建物賃貸借契約における賃貸人からの契約終了

貸しビル、貸店舗、賃貸マンションなどの建物賃貸借契約では、借地借家法により賃借人の権利が強力に保護されています。このため、建物賃貸借契約における賃貸人からの契約終了や更新拒絶の通知は、当然にその効力が認められるわけではありません。以下では、借地借家法による建物賃貸借契約の終了に関する規律の概要を解説します。

立ち退き交渉が問題となる建物賃貸借

一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合を除き、貸しビル、貸店舗、賃貸マンションなどの建物賃貸借には借地借家法の適用があります。そして、借地借家法では、特別な手続を必要とする定期建物賃貸借、取り壊し予定の建物の賃貸借という一部の例外はあるものの、それ以外の建物賃貸借(普通借家)では、賃貸人から契約を終了させるには、正当事由が必要とされ強い制限を受けています。通常、この正当事由の有無が大きな争点となる普通借家において、立ち退き交渉が問題となります。

賃貸人からの更新拒絶

普通借家の賃貸人が、賃貸借期間の満了によって契約の終了を希望する場合(更新を望まない場合)、期間の満了の1年前から6か月前までの間に更新拒絶の通知をする必要があり、かつ、期間満了後に賃借人が建物の使用を継続する場合には遅滞なく異議を述べる必要があります。さらに、この更新拒絶や異議を述べるには、正当事由が必要となります。

賃貸人からの解約申入れ

法定更新された後の賃貸借契約等期限の定めのない賃貸借契約もしくは賃貸借契約書に中途解約条項がある場合であっても、建物賃貸人からの解約申入れには正当事由が必要です。また、解約申入れから6か月が経過するまで賃貸借契約は終了しません。

借家の正当事由

借家の正当事由は、建物の賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況、並びに立ち退き料の申出を考慮して、判断されます。転借人がいる場合には、転借人の事情も賃借人側の事情として判断要素とされます。

立ち退き交渉の基礎知識:目次

  1. 建物賃貸借における賃貸人からの契約終了
  2. 借地における地主からの更新拒絶
  3. 正当事由と立ち退き料
  4. 立ち退き料の算定要素

法律相談のご予約はこちら

メールでのご予約

  • お問い合わせフォームへ