家賃滞納による明け渡し

賃貸経営物件の家賃滞納トラブルで、このようなお悩みはありませんか?

家賃滞納でお悩みの画像 ・マンション経営をしており、家賃滞納の督促を管理会社に依頼しているが、いつも遅れがちの入居者がいて賃貸借契約を解除したい
・フリーレント付きで入居したビルテナントが、家賃支払開始後すぐに延滞を始めたので、早急に立ち退きを求めたい
・店舗を賃貸しているが、テナントに夜逃げされて連絡がつかない。

1.弁護士法人ポートによる家賃滞納対策

私たちが家賃滞納のお悩みを解決します

家賃滞納問題を上手に解決するためには、賃借人に家賃滞納の傾向がみられたら、なるべく早めに専門家に相談しておくことが重要です。
弁護士法人ポートでは、次のような特徴を備えた家賃滞納対策サービスを提供し、オーナー様の賃貸経営をサポートしています。初回相談は無料です。ぜひご活用下さい。

Point1家賃滞納者との連絡・裁判を弁護士がすべて代行

家賃滞納者への連絡、裁判所への出頭や書類作成、強制執行の立ち会いなど、面倒な手続きは全て弁護士が代行します。お客様には、弁護士との打ち合わせや関係資料の提出などでご協力いただくだけです。

Point2初回相談は無料・内容証明作成は3万3000円(税込)のみ

家賃滞納による明渡請求の相談は初回無料です。ひとまず解除通知の発送だけ弁護士に依頼したい。そんな声にもリーズナブルな費用でお応えできます。

Point3事業用物件や特殊案件にも対応

家賃滞納事件の適切な処理には、同種事案の経験が重要です。当事務所では、居住用物件はもちろん、店舗や事務所・工場等事業用賃貸借物件にも十分な経験があります。占有者不明・借主以外に多数の占有者がいる・夜逃げされた。こんな特殊案件にも対応します。

Point4複数弁護士による迅速かつ的確な事件解決

家賃滞納事件では、オーナーの損失拡大を防ぐため、迅速な解決が極めて重要となります。当事務所では、お客様のご依頼案件を複数弁護士で担当し迅速な事件解決を図るとともに、全件に不動産部門統括弁護士が関与することにより的確な事件処理を確保します。

2.家賃滞納による明け渡しの弁護士費用

法律相談 無料
内容証明郵便作成 3万3000円(税込)
着手金 16万5000円(税込)~
報酬金 22万円(税込)~

※表記はすべて税込となります。
※着手金は賃料の0.5~2ヶ月分、報酬金は賃料の1~3ヶ月分が目安となります。但し、具体的案件の弁護士費用につきましては、物件の規模・賃料額、仮処分の必要性等を勘案し、個別に協議の上、ご依頼前にお見積もりをさせていただきます。
※不動産管理会社様・家賃保証会社様など複数案件のご依頼が見込まれるお客様につきましては、一定の割引料金でのご案内が可能となる場合がありますのでご相談ください。

3.家賃滞納による明け渡しサービスの流れ

step1法律相談【無料】

無料法律相談により、具体的な家賃滞納の状況・物件の概要・賃借人の使用状況等をお伺いします。その後、明け渡し請求のための手続の流れや費用等についてご説明し、ご納得いただければ、迅速に以下の対応を開始します。

step2解除通知の発送

賃借人に対し、滞納している賃料を一定期間(通常は7日程度)内に支払うよう催告し、その間に支払わなければ賃貸借契約を解除する旨の文書を弁護士名義の内容証明郵便で発送します。これに応じて賃借人が賃料を支払ってくれば、賃料の滞納が解消され事件が解決されることとなります。反対に支払がなければ、賃貸借契約が解除により終了します。

step3現地調査

特別の事情のある場合を除き、弁護士が対象となる不動産を現地で調査し、占有状況などの点においてその後の手続に支障がないかを確認します。この現地調査は、確かに手間は掛かりますが、明け渡し手続きの戦略構築及びその成功可能性を高める上で重要なものといえます。これを原則全件で実施するのは当事務所の大きな特徴です

step4占有移転禁止の仮処分

明け渡し請求訴訟の被告と強制執行時点における占有者とが異なると強制執行不能となり、最悪の場合、訴訟のやり直しとなってしまいます。これを避けるため、占有移転禁止の仮処分を先行させることで、事前に物件の占有者を特定し、固定させます。ご相談の内容や弁護士の現地調査をふまえ特に必要がないと考えられる場合を除き、この手続を先行させます。

step5明け渡し請求訴訟

占有移転禁止の仮処分により占有者と特定された者を被告として明け渡し請求訴訟を提起します。解除の効力が争われるような特段の事情があったり、もしくは、当方が検討に値する和解協議が行われるような場合でなければ、実質的な期日は1回で終了します。

step6強制執行

解除通知発送後、訴訟の判決が確定するまでの過程で、和解により明け渡しを受けられることもありますが、そうでない場合、裁判所の力を借りて先方の占有を排除することになります。明け渡しの強制執行では、1度目の期日で明渡催告を行い、2度目の期日で実際に荷物の搬出等が行われます。

4.家賃滞納については早めのご相談を

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賃貸借契約を解除するためには、通常数ヶ月程度の家賃滞納期間を要します。しかし、家賃滞納トラブルは、家主様にとってこの期間の賃料収入が得られなくなるだけの問題にとどまりません。

家賃滞納が解消されずに、明け渡し請求訴訟、強制執行による強制退去へと至るケースの場合、これらの明け渡し手続にかかる期間分の賃料収入も得られなくなり、さらには、原状回復費用も回収できなくなるなどの損失拡大・利回り低下のリスクがあるからです。

こうした事態を避けるためにも、オーナー様が経営するビルやマンションの入居者が家賃を滞納したときには、できるだけ早く当事務所にご相談いだだき、以後どのような対応をすべきかをご検討ください。早期に弁護士に相談することで、解除前の事前対策はもとより、その後の手続もスピーディーに進めることが可能です。

5.家賃滞納による明け渡しについて詳しく知る

家賃滞納による明け渡しの基礎知識

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