土地収用・用地買収交渉

行政から立ち退きを求められている土地や建物について、このようなお悩みはありませんか?

土地収用・用地買収交渉でお悩みのサムネイル画像 ・都道府県の道路拡張計画のため,長年店舗経営してきた土地を立ち退かなければならなくなったが,用地買収のため都道府県から提示された補償金額に納得できない。
・土地区画整理事業のため引っ越さなければならなくなったが,市区町村から示された代替地の広さや場所に納得できない。

1.土地収用・用地買収による補償について

正当な補償を受ける権利

日本国憲法29条3項は「私有財産は,正当な補償の下に,これを公共のために用ひることができる」と定めています。この条項は、国や地方公共団体が土地や建物といった財産を公共事業の目的で強制的に取得するための根拠ということができますが、同時に、そのような場合には、その財産権者が正当な補償を受ける権利があることを示したものであるということもできます。

用地買収手続き

公共事業のための用地が必要な場合でも、いきなり強制的な手続が用いられるわけではありません。まずは、任意取得に向けて、地方公共団体等の担当者が用地買収交渉に臨みます(ただし最近は、自治体が直接の交渉を「補償コンサルタント」と呼ばれる民間企業に委託するケースも増えています。)。この用地買収は、法律的には売買契約の性質を有しているのですが、収用に準じて補償基準が定められており、通常の売買契約のように単純な金額交渉が行われるものではありません。また、地主と借地人のように同一の土地に所有者とは別の関係人が存在する場合には、個別に補償がなされる等、一定のルールに従って交渉が進められることになります。

2.用地買収交渉を弁護士に依頼するメリット

補償内容の精査の必要性

土地収用・用地買収交渉と一口に言っても、土地収用法記載の収用適格事業のほか、市街地再開発事業、土地区画整理事業、密集事業など、様々な名称の公共事業により行政との間で損失補償の問題が生じることがあります。また、補償の内容についても、土地の価額や残地の価値下落の補償、建物移転費用の補償、営業補償など様々です。これら様々な事業の根拠となる法律を調査理解し、行政との間で対等な交渉をするのは、一般の方とってなかなか困難なことではないでしょうか。また、例えば自治体側の実務担当者が補償交渉に不慣れな場合などには、補償基準の解釈のミスや、単純な計算ミスがある可能性も否定できません。
このような観点からすると、自治体が示す補償提案の内容については、事業の趣旨や補償基準を理解した専門家の目によるチェックを行うことは正当な補償を受けるために有益であるといえるでしょう。

他士業との連携

補償の中身を正確に把握するには、弁護士のほか不動産鑑定士等の助けが必要となる場合もあります。この意味でも、不動産取引に精通し、他士業とも連携のとれる弁護士に依頼するメリットがあるといえます。

3.土地収用・用地買収交渉のサービス内容

法律相談

公共用地の取得に関する問題が生じたときは、できる限りお早めに弁護士にご相談ください。まずは法律相談(有料)によって対象物件の使用状況・相談時までの交渉の経緯等について聞き取りをさせていただきます。そうした法律相談での聞き取り結果と、相談時点におけるお客様のご希望、損失補償基準などを踏まえ、弁護士と相談の上、用地買収交渉の方針を決定します。

用地買収交渉

弁護士との相談により決定した方針に基づき、弁護士がお客様の代理人となって行政との間で交渉を行います。この用地買収交渉において、業として被補償者の代理人となり、行政との交渉窓口となれるのは弁護士だけです(弁護士資格のないコンサルタントなどが交渉代理業務を行うと弁護士法違反となることがあります。)。行政側の提示内容について誤りや疑問点がある場合には、この段階で客観的な資料を提示するなどして反論を行い、補償内容の見直しを求めることで、お客様が正当な補償を受けられるようサポートします。

収用手続

任意取得の交渉がまとまらないときには、都道府県知事や国土交通大臣の事業認定を受けた起業者が、都道府県の収用委員会に対して収用裁決の申請をします。そのような場合には,弁護士がお客様の代理人として収用裁決の手続きにおいて必要な対応を行います。

4.弁護士費用

法律相談 30分あたり5500円(税込)
着手金 19万8000円~(税込)
報酬金 得られた経済的利益の5%~15%程度

※上記の着手金・報酬金はあくまで目安ですので,事業の内容,該当物件の規模・価額,それまでの交渉状況等により個別に協議の上,弁護士費用は決定させていただきます。土地収用に関する弁護士費用についてご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

法律相談のご予約はこちら

メールでのご予約

  • お問い合わせフォームへ