賃料減額請求・増額阻止

賃借中の店舗やオフィスの家賃について、このようなお悩みはありませんか?

賃料減額でお悩みの画像 ・長期間同じ物件を借りて店舗を営業しているが、契約当初のまま家賃が据え置きとなっており、周辺の物件や同じ建物の賃料に比べて極端に高い状態となっている。これを適切な額まで値下げしたい。
・賃借中のオフィスビルのオーナーから、賃料の大幅値上げを要求されているが納得がいかない。むしろ値下げをして欲しいくらいだ。

1.賃料減額の必要性について

店舗やオフィスを構えて事業を行う事業者様にとって、店舗賃料やオフィス賃料は主要な固定経費の一部を占めている場合がほとんどであると思われます。このような固定経費を将来にわたって減額できれば、月々のコスト削減額が積み重なることで、長期的には大きな経費削減・利益改善を実現することができるでしょう。賃料減額交渉によって獲得することのできた経済的利益は、これをほかの設備投資に振り向けることによって、さらなる売上拡大のための原資とすることもできるかもしれません。この意味で、不相当に高額となっている賃料を適正な水準に引き下げるための賃料減額交渉は、貴社の事業の維持発展のために大いに有効な手段であるということができます。

2.賃料減額交渉を弁護士に依頼するメリット

近時、貴社の賃料減額の交渉を代行するなどとして活動を行っているコンサルタント会社等を多く見かけます。しかし、法律上、賃料減額交渉の代理人として交渉を行うことができるのは、法律事務を代理する資格を有する弁護士だけです。
また、賃料減額交渉をする際には、客観的な根拠を示しつつ、裁判手続まで見通した処理をしておくことが重要ですが、賃料増減額交渉に精通し不動産鑑定士との連携も図れる弁護士に依頼しておけば、任意交渉から客観的な資料をもとに交渉ができますし、仮に任意交渉がうまくいかない場合でも、裁判手続へとスムースに移行することができます。

3.賃料減額・増額阻止サービスの内容

法律相談

家賃の値下げをしたい・家賃の値上げ要求を受けたテナント様はすぐに弁護士までご相談ください。まずは法律相談にて、これまでの賃料額の推移等、賃貸借契約の内容・経緯、交渉上の希望などをお伺いします。その上で、賃料減額・増額請求についての交渉方針を検討します。

任意交渉

賃貸借契約書・不動産鑑定士の賃料鑑定評価書等、事案により必要な資料を準備した上で、ご依頼いただいた内容に従って、弁護士がお客様の代理人として家主様との間で賃料交渉を行います。賃料交渉の場合、話し合いがまとまった後も賃貸借契約は継続することが前提であるため、家主様との関係はできる限り良好に保てるよう配慮して交渉をいたします。なお、お客様のご希望により、お客様ご自身が交渉窓口となり、弁護士は後方支援役として関与する方式をご選択いただくことも可能です。

民事調停

任意交渉で妥結に至らない場合には、弁護士がお客様の代理人として、裁判所に賃料減額の民事調停を申し立てます(賃料増額請求であれば大家様が申し立てます)。賃料増減額請求については調停前置主義が採られており、裁判に至る前には必ず調停を経ることとなります。賃料増減額請求調停では、第三者である不動産鑑定士の調停委員から客観的な意見が示されることで、訴訟の負担を避け話合いがまとまるケースも多くあります。

賃料減額訴訟

調停が成立しない場合、弁護士がお客様の代理人として、賃料減額請求訴訟を提起します(賃料増額請求訴訟では大家様が提起します)。賃料増額請求訴訟では、最終的には裁判所が指定する不動産鑑定士の鑑定評価書を参考に賃料額を決める判決が出されます。原告と被告それぞれが各自の私的鑑定評価書を証拠提出している場合、双方の主張額の間の額で鑑定評価額が出る傾向にあります。このため、賃料減額・増額紛争は、双方が訴訟の結果を先読みすることができれば、比較的、任意交渉でまとまりやすい紛争類型といえます。

4.弁護士費用

法律相談 30分あたり5500円(税込)
但し、正式ご依頼後の打ち合わせは全て無料です。
着手金 増減額請求にかかる月額賃料の1ヶ月~3ヶ月分
報酬金 減額しまたは増額を阻止した月額賃料の5ヶ月~10ヶ月分

※但し、着手金及び報酬金の最低額はいずれも19万8000円(税込)とします。
※上記はあくまで目安ですので、物件の規模・賃料額、それまでの交渉状況等により個別に協議の上、賃料減額・増額阻止の弁護士費用のお見積もりを致します。賃料減額・増額阻止の弁護士費用でご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

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