共有不動産の分割
共有状態にある土地や建物について、このようなお悩みはありませんか?
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・共有不動産を売却したいと考えているが、他の共有者に反対されている。もしくは協議すらできない状態である。 ・兄弟で不動産を共有しているが、今後、自分や他の共有者に相続が発生した場合に、権利関係が複雑になりそうで、早いうちに共有関係を解消しておきたい。 ・収益ビルについて他の共有者から共有物分割調停を起こされた。 |
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1.共有不動産の分割サービス
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Keyword共有物分割請求権とは
民法では、不動産の共有者が、ほかの共有者に共有物の分割を求める権利を認めています。これを共有物分割請求権と言います。当事者間の交渉で協議が整わない場合には、裁判所に請求して分割してもらうことも可能であり(民法258条)、これを共有物分割請求訴訟といいます。
2.共有不動産分割サービスの流れ
法律相談
弁護士との法律相談により、具体的な共有関係、そのような共有関係に至った事情(親族関係や相続のお話が多いかと思います。)、さらには、不動産の種類・状況・使用方法等をお伺いします。その上で、お客様のご希望をふまえ、具体的な分割方法について弁護士とともに検討します。
任意交渉
具体的な方針の決定後、まずは相手方となる他の共有者との間で円満な共有物分割に向けた交渉を試みます。これにより、お客様の希望に従い、現物分割・相手方持分の買取り・当方持分の売却・共有者全員での第三者への売却(売却代金を共有者間で分配)等を目指します。この段階で協議がまとまった場合には、相手方との間で共有物分割協議書を作成し、必要な登記手続き(提携する司法書士をご紹介します)を行って分割は終了します。
共有物分割調停
裁判所に調停を申し立て、客観的な第三者である調停委員を交えて話し合う手続きです。ここでは、弁護士や不動産鑑定士といった専門家が調停委員として客観的な立場から双方の調整を図るため、特に相手方に代理人がいないような場合、任意交渉よりも先方の態度を軟化させる効果が期待できます。なお、調停成立の見込みが極めて低い事案では調停自体を省略することあります。
共有物分割訴訟
交渉や調停での解決が困難な場合、裁判所に共有物分割請求訴訟を提起することができます。この訴訟では、最終的には判決で分割方法が指定されます。もっとも、通常は裁判所から和解を勧められ、分割方法について和解協議をすることになります。それでも話合いがまとまらなければ判決となりますが、判決よりも和解で柔軟に解決した方が当事者双方にとってメリットがあることが多いため、実務上、判決に至るケースは稀です。
3.共有物分割の弁護士費用
共有物分割請求の代理人として交渉・調停・訴訟を行う場合の弁護士費用の目安は次のとおりです。なお、共有物分割請求をされた・共有物分割訴訟の被告となったお客様の場合も同様となります。詳しくはご相談ください。
法律相談 | 無料 |
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着手金 | 19万8000円(税込)~ |
報酬金 | 得られた経済的利益の5%~15%程度 |
※表記は税込となります。
※上記はあくまで目安ですので、物件の規模・価額等により個別に協議の上、事件依頼前に具体的なお見積もり(無料)をさせていただきます。
4.共有物分割請求を弁護士に依頼するメリット
共有物の分割にあたっては、土地家屋調査士や司法書士の関与が必要となったり、不動産鑑定が必要となったり、専門的知識がなければ解決できない問題に直面することもあります。
不動産取引に精通した弁護士に依頼しておけば、上記のような関連士業との連携もスムースにできますし、専門的知識を用いてご自身でされるよりも相手方との交渉を有利に運べる可能性が高まります。また、当初から弁護士が受任していれば、任意交渉でうまく協議が整わない場合にも、そのまま調停・裁判手続をお引き受けすることができます。