借地権譲渡・条件変更

借りている土地について、このようなお悩みはありませんか?

shinpai_ojiisan.png ・現在,借地上に建物を所有しており,この建物を第三者に売却したいと考えているが,地主から法外な承諾料を要求されている
・更新後の借地上の建物が老朽化しており,借地の残存期間もあるので,再築したいと考えているが,地主の承諾が得られない

1.借地権譲渡・条件変更等のサービス内容

借地権譲渡

借地上の建物を譲渡する場合,これに伴って借地権も譲渡することになりますが,地主の承諾が得られなければ借地権を譲渡することはできません。このような場合に対処するため,借地借家法では,裁判所が地主の承諾に代わる許可を与えることができると定めています。当事務所では,承諾に代わる許可を求める裁判手続のほか,事前の任意交渉からお引き受けすることもできますので,まずはお気軽にご相談ください。不動産取引に精通した弁護士が,場合により不動産鑑定士とも連携し,最適な方法を選択できるようご協力いたします。

借地の条件変更等

借地借家法は,上記の譲渡承諾許可のほかにも,「借地条件の変更及び増改築の許可」,「借地契約の更新後の建物の再築の許可」についても定めています。当事務所では,承諾に代わる許可を求める裁判手続のほか,事前の任意交渉からお引き受けすることもできますので,まずはお気軽にご相談ください。ご事情に応じた最適な処理方法について,不動産取引に精通した弁護士がご助言申し上げます。

2.借地権譲渡・条件変更に関する弁護士費用

法律相談 30分あたり5500円(税込)
但し、正式ご依頼後の打ち合わせは全て無料です。
着手金 19万8000円(税込)~
報酬金 得られた経済的利益の5%~15%程度

※表記は税込となります。※上記はあくまで目安ですので,該当物件の規模・価額,それまでの交渉状況等により個別に協議の上,弁護士費用のお見積もりをさせていただきます。借地権譲渡・条件変更等の弁護士費用でご不明の点はお気軽にお問い合わせください。

3.借地権譲渡・条件変更等のサービスの流れ

法律相談

まずは法律相談にて、借地にかかる物件の概要、借地上の建物の状況、借地に関する契約の内容及び経緯等を弁護士がお伺いします。その上で、ご希望を叶えるための手続や見通しについてご説明します。

任意交渉

不動産鑑定士の評価書等、必要な資料を準備した後、ご依頼いただいた内容に従って、弁護士がお客様の代理人として地主側と交渉します。この際、承諾料の金額について調整がなされることが一般的です。

調停

任意交渉による解決が困難な場合、裁判所に調停を申し立てる手続も選択できます。調停では、弁護士や不動産鑑定士といった専門家が、調停委員として客観的な立場から双方に解決を勧めることになります。このため、特に地主側に代理人がいないような場合、任意交渉よりも相手方の態度を軟化させる効果が期待できます。逆に、調停での解決の見込みが低い場合には、調停を省略することも可能です。

借地非訟

任意交渉や調停で話がまとまらない場合には、裁判所に承諾に代わる許可を求める借地非訟事件を申し立てることができます。借地条件の変更等に関する代諾許可の裁判は、通常の訴訟事件手続ではなく、借地非訟事件手続で扱われます。通常訴訟との大きな違いは、裁判所が不動産等の専門家3人以上で組織される鑑定委員会に価格等について意見を聞く制度があることです。

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