賃貸物件からの立ち退き交渉
他人に貸している不動産について、このようなお悩みはありませんか?
・賃貸マンションを所有していて,老朽化のため建て替えたいと考えているが,居住者が立退きに応じてくれない。 ・テナントビルを所有しているが,耐震強度不足を指摘され困っている。テナントに退去を求めたいがどうしたらよいか。 ・次回の契約期間満了で借地契約を終了し,借地を返して欲しい。更新拒絶をすることができるだろうか。 |
1.当事務所の立ち退き交渉サービス
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Point立ち退き交渉には事前の準備が重要です
不動産オーナー側から借地借家の解約を申し入れたり、更新の拒絶をするためには、借地借家法により「正当な事由」が必要とされています。しかし、「正当な事由」の有無は、賃貸人・賃借人双方の事情を総合的に考慮して法律的に判断されるものであるため、その見通しを不動産オーナー様が単独で行うことは大きなリスクが伴います。
例えば、建物の老朽化や耐震強度不足といった問題は、その程度や立退き料の補完によっては正当事由とされる可能性の高い事情です。しかし、それだけで必ず正当事由が認められるというものでもなく、仮に正当事由が認められる場合であっても、どのような作戦で立ち退き交渉に臨むかにより、家主・地主様のご負担は大きく変わることがあります。
2.立ち退き交渉サービスの内容
法律相談
賃借人に立ち退きを求めたい不動産オーナー様は、できる限り早期に弁護士までご相談ください。まずは法律相談により、賃貸借契約の内容(賃貸借契約期間・中途解約条項の有無)、正当事由の有無に関わる事情(自己使用の必要性の程度・従前の賃貸借契約の経過・賃貸物件の状況・立ち退き料支払意思の有無)、従前の交渉経緯などを中心にお伺いします。
交渉戦略の立案
賃借人との交渉に入る前に、弁護士とお客様との協議により、立ち退き交渉の戦略を立案します。立ち退き申し入れのタイミングや、猶予期間、立ち退き料の支払い方針などについてお客様の状況に合わせた交渉プランを練ります。また、耐震診断書や不動産鑑定評価など、事案により交渉前に必要な資料集めも行います。
任意交渉
立案した交渉戦略に基づき、賃借人に対する解約申し入れや更新拒絶通知を行った上、円満に明け渡しが受けられるよう協議を試みます。なお、この段階でご要望があれば、賃借人との対立を避けるため、当初はお客様が交渉窓口となり、弁護士は後方支援役として関与する方式を選択していただくことも可能です。
訴訟
賃借人が任意交渉に応じない場合や、任意交渉で話がまとまらないときには、正当事由の有無や立ち退き料の多寡について判断を求めるべく、裁判所に建物明渡請求訴訟を提起します。建物明け渡し請求訴訟では、借地借家契約終了のための手続き的要件のほか、借地借家法に定められた「正当事由」を基礎付ける事情を中心とした審理が行われます。また、審理の途中で裁判官より訴訟上の和解を勧められることもあります。和解に至らない場合には、裁判所が判決の形で最終的な判断を示します。
3.立ち退き交渉の弁護士費用
貸主様の代理人として賃貸物件からの立ち退き交渉・訴訟を行う場合の弁護士費用の目安は次のとおりです。
法律相談 | 30分あたり5500円(税込) 但し、正式ご依頼後の打ち合わせは全て無料です。 |
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着手金 | 33万円~ (税込) |
報酬金 | 得られた経済的利益の5%~10%程度 |
※借主による家賃滞納にともなう不動産の明渡しについては、こちらをご覧ください。
※上記はあくまで目安ですので、物件の規模・価額等により個別に協議の上、弁護士費用のお見積もりをさせていただきます。
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