任意の明け渡しについて | 家賃滞納
任意の明け渡しで裁判や強制執行を回避
家賃滞納者に対する建物明け渡し請求については、賃貸借契約の解除前後に、家賃滞納者と話し合い、自らすすんで(任意に)明け渡しをしてもらうことができれば、必ずしも裁判や強制執行の手続きをしなくても済みます。このような任意の明け渡しを受けることができれば、裁判費用や強制執行の費用負担(法的には家賃滞納者に請求できるものもありますが回収可能性は低いでしょう)は回避することができますので、賃貸不動産のオーナーにとっては大きなメリットがあります。
悪質な家賃滞納には注意
もっとも、口では任意に明け渡すと言っておきながら、実際には明け渡すつもりがない入居者や、転居・移転先がいつまでも見つからないと言いつつ居座ってしますテナントなどもいますので、任意の明け渡しのための交渉と強制執行を見据えた法的な手続きは並行して行う方がよいでしょう。
引越代・立ち退き料の負担はするべきか
家賃滞納により賃貸借契約を解除して明け渡しを求めると、相手方から任意の明け渡しの条件として、引っ越し代や立ち退き料の支払を要求されることがあるかもしれません。しかし、本来、家賃滞納により賃貸借契約を解除されたのであれば、家賃滞納者がその賃貸物件を使用する権利はないのですから、法的に家主側が引っ越し代・移転費用や立ち退き料を負担する必要はありません。不動産オーナーがこのような要求に安易に応じてしまうと、悪質な家賃滞納者の場合、さらなる追加金銭の要求をしてくることもありますので注意をしてください。
家賃滞納による明け渡しの基礎知識:目次
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